志賀原発の差し止め棄却 注意義務違反せず、富山地裁
北陸電力志賀原発1、2号機(石川県志賀町)が再稼働すると重大事故で北陸電に回復できない損害が生じかねないとして、富山、石川両県の一部株主が経営陣に再稼働差し止めを求めた訴訟の判決で、富山地裁は4日、請求を棄却した。争点だった経営陣の注意義務違反の有無について、矢口俊哉裁判長は「安全性を専門家に検討させ再稼働の可否を判断していれば、特段の事情がない限り違反があるとは言えない」との判断を示した。
株主側は、2024年の能登半島地震で原発の危険性や避難計画の不備が露呈したと主張。今後事故が起きるリスクに関して経営陣が調査を尽くさず、会社法が規定し社会通念上求められる善管注意義務に違反していると訴えていた。
北陸電側は、能登地震の知見も踏まえて原子力規制委員会の審査に対応しており、安全面に問題はないと反論。再稼働は国の方針に沿った合理的な判断で、多くの株主に支持されていると指摘していた。
2基は11年に運転を停止し、規制委は2号機の再稼働を審査している。





