「愛人に財産を遺したい」妻と別居中の男性が直面した“遺言の壁” 公序良俗違反で無効?…それでも有効とされたケースとは【行政書士が解説】
遺言を作って愛人にも財産を遺せるでしょうか ※画像はイメージです(ponta1414/stock.adobe.com)
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