個人情報法改正案、衆院を通過 企業が同意なき病犯歴収集可能に

 個人情報保護法の改正案が26日、衆院本会議で可決され、衆院を通過した。病気や犯罪歴などを企業が本人の同意なしに収集できるようにしつつ、違反業者への課徴金制度を新設する。規制緩和で国産人工知能(AI)の開発を後押しするとともに、適正な利活用に向けて抑止力を高める狙いがある。

 改正案では、統計作成やAI開発といった個人が特定されない用途に限定して規制を緩和。交流サイト(SNS)などで公開されている情報の収集や、企業が保有する情報の他社への提供で、本人の同意は不要とする。

 対象となる情報には、病気や犯罪歴に加え、人種や信条なども含まれる。これらは「要配慮個人情報」として、現状では取得に本人の同意が原則必要と定められている。AI開発ではインターネット上の情報を大規模に収集するため、個々の同意取得が困難だった。

 課徴金制度は、千人分を超える大規模な個人情報を不正に取得、利用した業者などを対象とし、得た利益の相当額の納付を命じる。

 野党議員からは機微情報の漏えいへの懸念が相次いでいた。

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