亀田3兄弟の請求認められる JBCなどに総額4550万円賠償を命じる判決

 プロボクシングの元世界3階級王者・亀田興毅氏らが、日本ボクシングコミッション(JBC)などを相手に損害賠償を求めていた訴訟の判決が31日、東京地裁で言い渡され、亀田興毅氏らが請求していた金額のうち、JBCなどに総額4550万円の支払いが命じられた。

 原告は2013年12月に亀田大毅とリボリオ・ソリスの間でIBF・WBA世界スーパーフライ級王座統一戦を行った後、JBCによる亀田ジム会長と、同ジムマネジャーのライセンス更新拒絶の処分により、亀田3兄弟が国内でボクサーとして活躍する場を奪われたと主張。失われたとみられる興行収益、ファイトマネーに相当する6億6000万円を請求していた。

 請求が認められた金額の内訳は興毅氏が1200万円、大毅氏が750万円、和毅が1100万円、亀田プロモーションが1500万円。

 亀田3兄弟側の代理人・北村晴男弁護士は、「(興毅氏らが受けた)損害はずいぶん、慎重に、控え目な認定だなと。本人たちの実感は多分、そのひと桁違う(多い)。ただまあ、ボクサーが将来にわたってどのぐらい活躍できて、どのぐらい収入を得られるか、確かにそう簡単に見通せる話ではない」など判決の印象を語った。

 金額については「大いに不服だと思っている」としたが、控訴するかどうかは判決文を読んだ上で、原告本人と話し合うとした。ただ、JBC側が行った行為については「明確に違法行為を行ったっていうことは認定された」とし、「それについては一定の満足をしています」と所感を述べた。

 JBCが公式ウェブサイトで公開している財務諸表によると、2018年末の正味財産は約620万円で、今回、損害賠償を命じる判決が出たことにより、財務面から存続が可能か懸念される。

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