KARA ハラさんが他界して7年目となる26年、実兄請願の「ク・ハラ法」が韓国で念願の施行開始
韓国で養育義務を果たしていない父母の相続を制限する、いわゆる「ク・ハラ法」が2026年より施行されると30日、現地メディアのマネートゥデイなどが報じた。
記事によると、韓国最高裁判所はこの日「2026年 上半期に変わる司法制度」を通して、相続権喪失宣告制度を含む民法改正案が施行されると明らかにしたという。
26年1月1日から施行される民法第1004条の2(相続権喪失宣告)の条文は、KARAメンバーとして日本でも絶大なる人気を集めた歌手のク・ハラさん(当時28歳)が19年11月に死亡後、生前養育をしていなかった実母が現れ遺産相続の権利を主張したことから、ハラさんの実兄が「ク・ハラ法」を請願し、これが実現したもの。当時ハラさんの実母は、ハラさんが9歳の時に家を出て以来20年以上音信不通だったと伝えられていた。
改正民法によれば、扶養義務を重大に違反した親の場合、被相続人(子)は公正証書による遺言で、当該父母の相続権喪失の意思を表示することができるという。その後、遺言執行者は家庭裁判所に相続権喪失を請求し、裁判所がこれを最終的に判断するとした。
死亡した被相続人(子)が生前、相続権喪失の遺言を残していない場合も想定されているとし、共同相続人は被相続人の直系尊属(父母)が未成年時、扶養義務を重大に違反したり、被相続人へ重大な犯罪行為・著しく不当な待遇を行った事実があったりした場合、当該事由のある者が相続人となったことが判明した日から6カ月以内に、家庭裁判所へ相続権喪失を請求することができるという。
同メディアは、最高裁関係者が「養育・扶養責任を放棄し、子を虐待した親が子の死亡後、何の制約もなく財産を持ち去る構造が是正された」「従来の相続欠格制度は刑事犯罪が中心だったが、今回の民法改正案では繰り返される放置・虐待など、日常生活で発生し得る事象も反映可能となった」と明らかにしたと伝えた。
