市川猿之助被告 歌舞伎界復帰「興行元などが承諾すれば問題ない」量刑的に妥当な判決 弁護士の見解

 両親の自殺を手助けしたとして自殺ほう助の罪に問われた歌舞伎俳優の市川猿之助被告(47=本名・喜熨斗孝彦=きのし・たかひこ)に、東京地裁(安永健次裁判官)は17日、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役3年)の判決を言い渡した。自殺ほう助については「短絡的で刑事責任は軽視できない」としたが、反省の態度を示していることなどから執行猶予を付けるのが相当と判断した。判決後、猿之助被告は松竹を通じて「言い表せない罪を感じています」などとコメント。所属事務所は同日付で契約を終了することを明らかにした。

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 猿之助被告への判決を受けて、弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じた。

 懲役3年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡されたことについては「被告人は初公判において起訴内容を全面的に認め、両親の死に対する後悔と反省を述べていたとのこと、犯行に至る動機についても酌むべき事情が多いとは言えないとしても、犯行当時の被告の立場からすれば極端な選択をするような状況であった等の事情があるので、量刑相場の点でも妥当な判決ではないかと考えられます」と語った。

 執行猶予中の行動制限に関しては「執行猶予中だからと言って、日常生活において制限される事項は基本的にありませんので、就労することはもちろん引っ越しや国内旅行、結婚なども法律上問題無く行うことができます」と解説。猿之助被告の歌舞伎界復帰についても「興行元などが承諾すれば、執行猶予中であったとしても問題ないと思われます」とした。

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