伊勢谷被告【謝罪全文】「挫折禁止」の信念通り、「諦めずに生きてゆく」
東京都内の自宅で大麻を所持したとして、大麻取締法違反(所持)罪に問われた俳優・伊勢谷友介被告(44)に対し、東京地裁は22日、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
伊勢谷被告は判決後、代理人の弁護士を通じて直筆署名入り書面でコメントを発表。「今後、同じ過ちを繰り返し犯すことのないよう、これからの人生を歩んでまいります」と記し、「今一度許されることがあるならば、社会活動に勤しむ所存」と「信念」を貫くと“決意表明”した。
【以下、書面全文】
本日の判決を受けて
これまで、私、伊勢谷友介を支えてくださった、ファンの皆様、各業界の関係者の皆様、及びクライアントの皆様へ、ご報告をさせていただきます。
本日、東京地方裁判所より判決が下されました。事実関係につきましては裁判の中で明らかになったとおりであり、私自身この判決を受け入れるとともに、このたびの私の身勝手な行動により、今まで私の活動に対して真摯にご協力をいただいた皆様の信頼を裏切る結果となり、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心から深くお詫び申し上げます。今後、同じ過ちを繰り返し犯すことのないよう、これからの人生を歩んでまいります。
今日まで私を支えてくださったファンの皆様、お取引様、関係者の皆様には、改めて心からのお詫びを申し上げるとともに、今までのご支援に対する感謝の気持ちを記させていただきます。
今一度許される事があるならば、社会活動に勤しむ所存です。私が信念として持ち続けている「挫折禁止」の言葉の通り、自分の人生を諦めずに生きてゆきたいと考えております。
今後とも、私、伊勢谷友介へのご指導、ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。