新井浩文被告 懲役4年が確定 強制性交罪

 派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして、強制性交罪に問われた元俳優新井浩文(本名・朴慶培)被告(41)を懲役4年とした東京高裁判決が2日、確定した。検察、弁護側双方が期限の1日までに上告しなかった。

 控訴審で弁護側は、女性の合意があると誤信したとして無罪を主張。11月17日の高裁判決は、女性は一貫して嫌悪感や拒絶感を示し、被告が全く気付かなかったとは考えられないと退けた。被告が一審判決後に慰謝料300万円を支払い、女性と和解が成立したことを考慮、懲役5年とした一審判決を破棄、刑を1年軽くした。

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