槇原敬之被告 21日初公判 東京地裁が新型コロナ“特別措置”

 覚せい剤取締法違反(所持)などの罪に問われたシンガー・ソングライターの槇原敬之被告(51)の、21日に東京地裁で開かれる初公判で、新型コロナウイルス感染防止の“特別措置”が取られることが20日、分かった。

 傍聴希望者が殺到する著名人の裁判では定番の、リストバンド型整理券を配布。抽選の当選番号は、これまでは現地のホワイトボードでのみ掲示されていたが、密集回避のため、東京地裁の公式サイトでも発表する。東京地裁によると、ネットでの“当選発表”は近年では初めてで、極めて異例だという。

 東京地裁で最も大きい104号法廷で、午前11時に開廷。98席ある傍聴席は間引きされ、3分の1程度が使用される見込み。当初、初公判は6月17日の予定で調整も、コロナ感染状況を受けて見送られていた。

 起訴状によると、槇原被告は昨年3~4月、港区のマンションで危険ドラッグ「ラッシュ」約64・2ミリリットルと覚醒剤約0・083グラムを所持。今年2月にも渋谷区の自宅でラッシュを所持したとされる。槇原被告は1999年12月にも覚せい剤取締法違反で、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を受けた。

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