【弁護士の見解】田口&小嶺被告の裁判延期 捜査手続きに違法性があるか確認

 大麻取締法違反(所持)の罪に問われたKAT-TUNの元メンバーで歌手の田口淳之介被告(33)と、元女優の小嶺麗奈被告(39)に対し、東京地裁は21日、それぞれ懲役6月、執行猶予2年(求刑はいずれも懲役6月)の判決を言い渡した。当初の判決は7月30日の予定だったが、検察側の請求でこの日に延期。関東信越厚生局麻薬取締部が捜索差し押さえをした際に撮影した映像をマスコミに提供していたことが発覚し、押収物の証拠能力に問題がないか調べていたという。

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 「弁護士法人・響」の西川研一代表弁護士は、麻薬取締部が被告の逮捕時などの映像をマスコミに提供していたことで判決が延期された点について「流出すること自体がなかなかあることではない」と説明した。

 差し押さえの過程において、違法に収集された証拠が発覚してしまうと証拠能力がなくなってしまうため「捜査手続きに違法性があるかを確認したのではないか。グレーな部分があってはいけないと判断したのだと思います」と推察する。

 小嶺被告の弁護士は、判決後に麻取を国家公務員法違反(守秘義務違反)で刑事告発しているが「そこを本当に問題とするなら、今日、判決とはならないと思いますし、切り離されたものだと思います」と、今回の裁判とは別の問題との見解を示した。

 両被告の代理人弁護士は、判決公判が約3カ月延期になったことで執行猶予の期間を減じるよう訴えた。判決の懲役6月、執行猶予2年の期間について西川弁護士は「特段、延期したことを反映したものではないと思います。忖度(そんたく)したものではないのではないでしょうか」と分析した。

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