観戦中にケガ、阪神球団に過失なし

 阪神甲子園球場(西宮市)で、折れたバットが顔に当たり傷痕が残ったのは安全対策が不十分だったためとして、兵庫県内の30代女性が阪神タイガースと阪神電鉄に約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、神戸地裁尼崎支部であった。大西忠重裁判長は「球団側に過失は認められない」として原告の請求を棄却した。 判決によると、女性は2011年10月19日、三塁側内野席で観戦していた際、選手の打撃で折れたバットの破片が女性の右頬に当たり数針縫う傷を負った。

 原告は「十分な高さのネットを設けるなど対策を取るべきだった」と主張したが、大西裁判長は「バックネットの幅を広げたりフェンスの高さを上げたりするのは、野球観戦の臨場感の確保から困難な面がある」と指摘。「場内アナウンスもあり、注意喚起の義務を怠ったとは認められない」とした。

 阪神タイガースと阪神電鉄は「今後も安全対策の充実に努める」とコメントした。

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