NPBが公取委の警告に対して「見解の相違」を強調 担当弁護士「公取委の解釈は完全に間違えている」

 昨年の日本シリーズでフジテレビの取材証を没収した日本野球機構(NPB)が11日、公正取引委員会から独禁法違反((競争者に対する取引妨害)にあたる恐れがあるとして再発防止を求める警告を受けた。NPBは同日、「法解釈上明らかな誤りがあり、重大な事実誤認」と反論したが、今後、類似のケースがあった場合、取材証の没収を行わないとした。昨年11月の理事会で機関決定したという。

 フジテレビは、日本S第1戦を他局が中継した昨年10月26日の同時間帯に、大谷翔平選手らが所属するドジャースが出場した米大リーグ・ワールドシリーズのダイジェスト番組を放送。NPBは「信頼関係が著しく毀損(きそん)された」として取材証を没収していた。

 公取委はこの行為を、野球コンテンツでNPBと競争関係にある米大リーグ機構(MLB)との取引を妨げ、番組編成の制約につながり得るものと判断。また、NPBが、フジテレビが持っていた日本S第3戦の放映権を他局に変更しようと調整(実際には放映)していたことも問題視した。こうした対応が、MLBとの取引をフジテレビにためらわせる要因になりかねないとした。

 NPBは同日、取材対応して見解の相違を主張。本件の担当である植村幸也弁護士は「公取委の解釈は完全に間違えている」とし、「我々の意向に反するような形で大リーグの放送を流すと、テレビ局が大リーグとの契約を躊躇するんじゃないかとそういうことを言うが、そんなことは全然ない。取引全体に対する萎縮であると大問題だが、本件の場合は、せいぜい裏番組で流すことの萎縮」などと説明。

 フジテレビ側から事前に再放送について聞かされていなかったとしNPBの取った対応に対して、「再放送を2時間かけてやるのは、まずいんだなと思うかもしれない」などと話した。

 NPBは「取材パスの回収等によって、テレビ放送事業者と放送権ビジネス事業者の取引を妨害する意図も効果もない」とも強調している。

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