日本高野連 日本学生憲章違反の疑いで盛岡誠桜野球部指導者の処分を審査室へ上申
日本高野連は1日、令和6年度第1回全体審議委員会を開き、盛岡誠桜(岩手)が日本学生憲章違反の疑いのある事象の調査に応じなかったとして、当該校野球部指導者に対し、日本学生野球協会審査室への処分を上申することを決定した。
岩手県高野連は昨年8月下旬に受けた情報提供により、同校の3年生野球部員Aの飲酒行為について、野球部指導者の一般生徒への暴言およびハラスメント行為について、複数の野球部指導者による野球部員への暴言・ハラスメントについて、憲章にのっとって当該校に調査および報告を求めている。
ただ、現状で当該校からの調査および報告はなし。また、2月23日付で校長の附田政登氏に変更する届けがあったことを岩手県高野連から報告があった。
当該校は各事案について主張を並べた。その内の一つである3年生野球部員Aの飲酒行為について、岩手県高野連からの報告によれば、昨年8月15日にAによる居酒屋での飲酒が発覚。同31日に当時の野球部長は校内で引退届を提出した7月31日にさかのぼって、岩手県高野連に部員登録抹消申請をした。
当該校は「既に校内で『引退届』を提出した野球部員が、飲酒・喫煙行為に及んでいたとしても、それは高野連への不祥事報告の対象外である。8月31日に申請された部員Aの登録抹消の効力は、校内で『引退届』を提出した7月31日にさかのぼる」と主張した。
しかし、校内での引退届はあくまでも当該校内で運用されている手続き。日本高野連は岩手県高野連の登録抹消手続きを経ていない限り、3月31日までは登録状態となること。さらには、登録抹消申請の遡及(そきゅう)効は認められていないため、岩手県高野連はAの登録抹消申請の承認を行っていないことを説明した。
残り2つの事案に関しても当該校は主張を示したことに対し、日本高野連は規則にのっとって説明した。次回の日本学生野球協会審査室は5日に開催予定となっている。