旧宮家男系養子は例外規定 皇室典範改正、要綱了承
衆参両院の正副議長は24日、皇族数確保に関する皇室典範改正案の要綱を了承した。要綱は「旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案」について、皇族の養子を禁止する皇室典範9条の例外規定として、典範の末尾に新たな章を設けると明記した。政府は25日の全体会議で各党派に説明した上で、早期の閣議決定に向けた調整を進める。7月17日が会期末の今国会での成立を目指している。
皇室典範が養子を禁じているのは、政治的思惑などが入り込み、皇統が乱れることを防ぐためだ。旧11宮家に対象者を限定するのは、憲法が禁止する門地による差別に抵触しかねないとの指摘もあった。今回、例外規定とすることで、一部野党に根強い慎重論に配慮したとみられる。
要綱によると、養子を迎える案と「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」をいずれも皇室典範改正で対応する。
女性皇族が天皇と皇族以外の男子と婚姻する場合は皇室会議の議を経るとし、住民基本台帳に記録される対象となる。
