安愚楽牧場、国に賠償命令 3億7千万円超、大阪地裁
和牛オーナー制度が行き詰まり2011年に経営破綻した「安愚楽牧場」(栃木県)の出資者ら約140人が、国が対応を怠り被害が拡大したとして計約4億3200万円の国家賠償を求めた訴訟の判決で大阪地裁は30日、国に計約3億7900万円の賠償を命じた。斎藤毅裁判長は、特定商品預託法(現・預託法)に基づく規制権限を行使し、業務停止命令を出すべきだったのに怠り、違法と判断した。
和牛オーナー制度は、出資者から集めた金で牛を飼育し、成長後に売却して利益を出資者に還元する仕組み。安愚楽牧場は約7万3千人から計約4200億円を不正に集めたとされ、同法違反罪で元社長らの実刑が確定した。
斎藤裁判長は判決理由で、農水省は09年1月に安愚楽牧場を立ち入り検査し、繁殖牛が相当数実在しないことを疑わせる事情を認識したにもかかわらず、担当職員が追加説明や資料提出を求めなかったと指摘。資料提出を求めていれば頭数の不足は把握でき、農相は遅くとも09年3月末には業務停止を命じるべきだったのに権限を行使せず、著しく合理性を欠くと判断した。
