大飯原発京都訴訟、14日に判決 地震リスクや避難計画が争点
関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)で事故が起きれば健康や生活に深刻な被害が生じるとして、京都府の住民らが関電と国に運転差し止めや損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁は14日、判決を言い渡す。地震リスクに対する安全性確保や避難計画の実効性が主な争点だ。
大飯原発は、京都府北部と近接する。2012年11月の提訴以降、追加提訴を重ね原告は約3400人。1、2号機の運転差し止めも求めていたが、17年に廃炉が決まったため19年11月に取り下げた。
主な争点は、原発の安全性を評価する上で想定した地震の揺れの大きさだ。原告側は、大きな揺れを引き起こす「3連動」断層の長さなどを関電が過小評価していると主張。また、3連動断層に匹敵する揺れを起こす可能性がある「プレート内地震」を検討していないと問題視する。
関電側は断層の想定について、最新の手法で調査をした上で、不確かさを考慮し地震の揺れが大きくなる方向で設定したと反論。3連動断層以外の地震も「震源を特定せず策定する地震動」として適切に評価しているとする。
