水道修理業者を一部業務停止 消費者庁、不適切勧誘で

 消費者庁は16日、「関東総合設備」の名称で水道修理をする東京都内の個人事業主2人に、不適切な勧誘などの特定商取引法違反があったとして、3カ月の一部業務停止を命じたと発表した。命令は15日付。

 消費者庁によると、2人は藤井勝己事業主と玉岡健事業主で、「水の修理工房24」とうたうホームページを運営。電話で問い合わせをした依頼者が修理を断ったのに勧誘を続けたほか、クーリングオフを求められても一部しか返金しなかった。

 消費生活センターなどには2023年度以降、2人に関わる相談が152件あり、契約金額の平均は36万2千円だった。

 消費者庁の担当者は「複数から見積もりを取るなど慎重に判断してほしい」としている。

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