旧統一教会の敗訴確定、最高裁 テレビ番組発言の名誉毀損認めず

 最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)がテレビ番組で名誉を毀損されたとして、出演した紀藤正樹弁護士と、放送した読売テレビ(大阪市)に損害賠償などを求めた訴訟で、教団の上告を受理しない決定をした。4日付。同様の訴訟では、教団の敗訴確定が相次いでいる。

 教団側は読売テレビの「情報ライブ ミヤネ屋」にコメンテーターとして出演した紀藤弁護士が、教団から分派した団体に関し「お金集めのためには何でもする」などと発言したことは教団の社会的評価を低下させたと訴えたが、一、二審は発言の違法性を否定した。

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