改正皇室典範が成立 男系維持、高市政権の意向反映
改正皇室典範は17日の参院本会議で賛成多数により可決、成立した。1947年の施行以来、実質的な内容を伴う初めての本則改正となった。現行の皇室典範が認めていない「女性皇族が婚姻後も皇族身分保持」と「旧11宮家の男系男子の養子縁組」をいずれも可能とする内容。養子の子孫が男性なら皇位継承権を与え、「男系男子」維持を重視する高市政権の意向を反映した。
2017年6月に成立した天皇退位特例法の付帯決議が政府に検討を要請してから9年超が経過。「立法府の総意」に向けた衆参両院の議論は、各党の見解が対立する皇位継承策を切り離し、皇族数確保に絞った経緯がある。一部野党は総意の内容を踏み越えたと反発。衆参いずれも全会一致にはならなかった。
養子の対象は1947年に皇籍離脱した旧11宮家のうち、配偶者と子がいない15歳以上の男子とした。縁組の時から皇族となり、意思に基づき皇籍を離れることはできない。養子本人は皇位継承資格を持たないが、男性子孫には付与する。近年の天皇直系ではない「傍系」が天皇となる可能性がある仕組みだ。
