生活費で毎月8万円、さらに壊れた給湯器の費用30万円…まさか「親への仕送り」が“贈与税”対象に? 非課税と課税の境界線とは【税理士が解説】
毎月の仕送りも給湯器の修理費用も…贈与税の対象になるのでしょうか ※画像はイメージです(hikari_stock/stock.adobe.com)
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