バイクが公道でウィリー走行やハンドル手放し SNSでも見かける危険運転、道交法では? 県警の交通指導課に聞いた

バイクの前輪を上げ、後輪のみで走行するテクニック「ウィリー走行」を公道でするのは、道路交通法でどう扱われるのでしょうか。

そう考えたのは、夜に国道沿いの歩道を歩いていた時のこと。片側二車線の道路で、中型バイクに跨ったライダーが信号待ちをしていました。

すると信号が青になった瞬間、勢いよく走りだしたと同時にバイクの前輪を大きく浮かせて見せたライダー。ちょうどその様子を見ていた記者は、何が起こったのかと思わず二度見しましたが、十数メートル先で前輪を地につけたところでウィリー走行だと思い至ったのでした。

このようなバイクテクニックはウィリー走行以外にも、両手をハンドルから放す、ジャックナイフ(後輪を浮かせて前輪のみで走行するテクニック)など、数多く存在します。決まるとカッコいい技でも、公道で故意におこなえば危険運転と見なされるかもしれません。そこで、兵庫県警に道路交通法について、一般社団法人日本二輪車普及安全協会に安全面について話を聞きました。

■兵庫県警・交通指導課に聞いた

今回のようなケースが道路交通法のどの条文に抵触するのか、兵庫県警の交通指導課に問い合わせたところ、「安全運転義務違反で、道路交通法の第七十条に抵触します。違反点数は2点。故意におこなった場合は、罰則として3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科されます」。

もちろん、危険運転により周囲の人、物を巻き込んだ事故が起こった場合はこの限りではないでしょう。

■安全面は?日本二輪車普及安全協会に取材

安全面については、日本二輪車普及安全協会に取材。同協会の広報担当者は、「公道でウィリーやハンドルから両手を離したりするバイクの危険運転は、最近SNSでもよく見かけます」と話します。

もちろん、このような運転は自身だけでなく、周囲を巻き込む事故の可能性も。「バイクが転倒する可能性ももちろんですし、ウィリー走行ですと前方が見えないので、右折してくる対向車線の車両、急に飛び出してきたお子さん、道に転がって来た物などを確認できず、大きな事故につながる可能性があります」と危惧します。

さらに、担当者は「ウィリーなどのバイクテクニックはモータースポーツのなかで披露されるもので、そういった場合は基本的に私有地でおこないます。公道はみんなのものですので、ライダーの方には安全に楽しく乗っていただければと思います」と呼びかけました。

9月21日からは、交通事故防止や交通安全意識に関する意識向上、正しい交通マナーの実践、習慣化などを目的とした「秋の全国交通安全運動」も実施されています。こちらはバイクに限った話ではありませんが、そういった観点からも安全運転を心がけていきたいものですね。

(まいどなニュース・門倉 早希)

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