犬猫へのマイクロチップ義務化「うちの子にも装着しないといけないの?」 6月の施行前に弁護士が解説

2022年6月から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。ペットに関する法律問題を取り扱っているあさひ法律事務所・代表弁護士の石井一旭氏が、飼い主さんの疑問に答えます。

【相談】犬や猫にマイクロチップの装着義務が課せられると聞きましたが、私の飼い猫にもマイクロチップを装着しないといけないのでしょうか。もしも迷子になるようなことがあっても、飼い主がすぐ分かって安心とは聞きますが、大切な猫の体内に異物を入れることに抵抗も感じており、悩んでいます。

■一般の方については…装着は「努力義務」

ペットの犬や猫にマイクロチップの装着を義務づける改正動物愛護管理法が2022年6月に施行されますが、結論から言いますと、今一般の方が飼っておられるマイクロチップ未装着の犬猫については、6月以降もマイクロチップを装着する義務はありません。また、6月以降に犬猫を飼い始めた場合も同様です。一般の方については、マイクロチップ装着は「努力義務」、つまり「できるだけ装着してください」とされているのみです。

▽1 マイクロチップはどうやって装着するの?

マイクロチップは、直径1~2mm、長さ1cm程度の円筒形をしており、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。

動物病院などで、獣医師さんが、専用の注入器を使って皮下に埋め込みます。獣医師さんにマイクロチップを装着してもらうと、獣医師さんからマイクロチップ装着証明書がもらえます。

マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字(個体識別番号)が記録されており、一度埋め込むと、半永久的に読み取りが可能な個体識別証になります。

マイクロチップを装着させる義務があるのは、ブリーダーやペットショップなど、動物愛護法に定められた「犬猫等販売業者」です。これらの業者の方は、6月以降、新しく生まれた犬猫や、取得した犬猫に対して、譲渡(販売)するまでの間に、マイクロチップを装着させなければいけません。

▽2 マイクロチップの登録手続とは?

一般の飼い主さんが、飼い犬・飼い猫に新たにマイクロチップを装着させるかどうかは飼い主の努力義務ですが、一般の方でも、6月以降にマイクロチップ装着済みの犬猫を取得したときは、原則として30日以内に「登録」の手続をしなければなりません。

これは、簡単に言えば、犬猫を住民登録するイメージを持っていただければいいと思います。

犬猫について最初に「登録」の手続をする人は、獣医師さんからもらったマイクロチップ装着証明書を添付して、指定登録機関に、住所・氏名・電話番号・犬猫の所在地・マイクロチップ識別番号などを登録申請します。

指定登録機関は公益社団法人日本獣医師会が担当することになっています。なお、この登録システムは、獣医師会がこれまで任意で行っていた登録システムの「AIPO」とは別物になります。既にAIPOに登録しておられる方は、登録データを日本獣医師会のシステムに移動させる手続が必要になります(移動手続は無料とのことです)。詳細は日本獣医師会の「移行登録サイト(https://www.aipo.jp/transfer)」をご覧ください。

なお、ペットショップ等で犬猫を購入される場合は、これらの「登録」手続はペットショップが代行することが予定されていますので、飼い主としてはお店に提出する書類と費用(オンラインであれば300円の登録料、若干の手続費用)が増える程度の負担になると思われます。

友人知人から譲り受けたり、登録代行を行っていない業者から譲り受ける場合は、犬猫と一緒に交付してもらう「登録証明書」を使って、ご自身で手続をしなければいけません。もっとも、パソコンやスマートフォンからオンラインで登録申請ができるとのことですので、そこまで大きな負担にはならないと思われます。

また、登録している住所等に変更があったときや、登録している犬猫が亡くなってしまったときも届出義務があります。これも住民登録と同じです。

▽3 マイクロチップ装着のメリット

繰り返しますが、一般の飼い主さんにとっては、マイクロチップ装着は努力義務、つまり「装着するように務めてください」という程度にとどまり、装着させていなくても罰則などはありません。

ですが、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになってしまった時には、マイクロチップに記録された番号をデータベースに照会することで、飼い主がすぐにわかるというメリットがあります。

マイクロチップ装着義務は、もともと、阪神淡路大震災のときに、たくさんの迷子の犬猫が発生してしまったことをきっかけに導入が検討されました。東日本大震災でも多くの行方不明の犬猫が発生しました。この時、鑑札をつけていた犬(つまり「身元」がはっきりしていた犬)は100%飼い主の元に戻ることができたものの、身元確認手段が首輪のみだった犬猫は身元がはっきりしないため0.5%弱しか飼い主のところに戻ってこなかった、との自治体の調査結果もあります。

また、身元確認ができないことによる不都合は、災害時に限られたことではありません。

里親詐欺被害に遭った方が猫の返還を求めた裁判で、猫の性別や毛色、数枚の写真だけでは対象の猫が特定できないとして訴えが却下されてしまったケースもあります(大阪高等裁判所平成26年6月27日判決)。

ペットの体内にチップを装着させることに抵抗を覚える方も多いそうですが、ご紹介したようなメリットがあることも改めて確認していただき、今回の法改正を機に、マイクロチップを装着させるかどうか、いま一度検討していただければ幸いです。

◆石井 一旭(いしい・かずあき)京都市内に事務所を構えるあさひ法律事務所代表弁護士。近畿一円においてペットに関する法律相談を受け付けている。京都大学法学部卒業・京都大学法科大学院修了。「動物の法と政策研究会」「ペット法学会」会員。

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