生活保護費補償、年度内に開始 当時受給の300万世帯、厚労省
2013~15年の生活保護費引き下げを違法とした最高裁判決を受け、厚生労働省は減額分の一部補償を年度内にも始める。対象は、訴訟の原告ら当時受給していた約300万世帯。約10年が経過したため、自治体に記録が残っていない場合もある。対象者を正確に特定して支給を完了できるかどうかは不透明だ。
今年6月の最高裁判決は、物価下落率(4・78%)を指標とした「デフレ調整」は専門家の審議を経ておらず違法とし、減額処分を取り消した。
その後、厚労省は、対応を専門委員会で審議。受給者間の均衡を図る「ゆがみ調整」は適法とされ、当時の一般低所得世帯の消費水準も落ち込んでいたとして、全額ではなく一部の補償にとどめた。原告には訴訟負担などを考慮し「特別給付金」を上乗せする。支給額は地域や世帯構成で異なるが、1世帯当たり、原告は「おおむね20万円」、原告以外は「おおむね10万円」となる。
厚労省担当者は「自治体と連携し、年度内にも支給を始めたい」と説明する。
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