KADOKAWAに勧告へ 書面で取引条件明示せず
月刊誌の編集に関わったフリーランスのライターらに取引条件を書面で明示しなかったのはフリーランス法違反に当たるとして、公正取引委員会が出版大手KADOKAWAに再発防止を求めて近く勧告する方針を固めたことが8日、関係者への取材で分かった。
2024年12月~25年8月、月刊誌などの製作業務を委託するライターやスタイリスト、イラストレーターら約100人に、支払期日を含む取引条件を書面やメールで提示せず、口頭で伝えていたとされる。
同法では、委託時に支払期日を明示しない場合、成果物や役務の提供を受けた日に報酬を支払う必要があるが、同社では成果物の内容を確認した後に支払期日を設定することが慣例化していたとみられる。
