博物館資料「廃棄」を明記 国、「慎重に検討」条件に
文部科学省は31日、全国の博物館運営の基準を改正した。博物館資料の管理は「廃棄」も含め検討すると明記した上で、廃棄については「他の手段を検討し、やむを得ないと認められるときに慎重に行う」との条件を付けた。各地の博物館の収蔵庫が満杯状態に近いとの危機感を背景に、廃棄の選択肢を示しつつ、実際の判断に際しては慎重な対応を求めた形だ。
改正したのは博物館法に基づき国が定める「博物館の設置および運営上の望ましい基準」。2022年の同法改正(23年施行)に伴い基準も全面改正するとして、文化審議会で議論していた。
文化審の資料によると、全国の6割近い博物館は収蔵庫が「満杯状態」(19年)。収蔵庫を増設する余裕がない館も多く、増え続ける資料の管理が課題とされていた。
昨年11月に文化庁が公表した基準改正案は、この点に関し「資料の再評価に基づく交換、譲渡、貸与、返却、廃棄などを含めた管理の在り方について検討するよう努める」とした。
