父親がノートに書いた自筆遺言書が認められない理由→やりがちな致命的なミスとは【行政書士が解説】

ある男性は、先日亡くなった父親がノートに遺した自筆の遺言書を見つけた。そこには「家は長男に、預金は次男に」とはっきりと記されていた。父の最期の願いを叶えようとした彼であったが、その遺言書の日付には「〇年〇月吉日」と書かれていたのである。この「吉日」という言葉が問題になったのだ。

この遺言書がどのような問題を起こしたのか、遺言・相続手続きに詳しい北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに聞いた。

ーこの吉日は何が問題なのでしょうか?また、それ以外にも自筆でやりがちな「致命的なミス」にはどのようなものがありますか?

「〇月吉日」は、遺言者の気持ちは遺言書が無効とされるミスのひとつです。民法(第968条)では、遺言書には必ず作成日を特定できる日付を記載しなければならないと定められています。裁判例でも日付が特定できることを求めており、吉日では具体的な日が特定できないため無効と判断されてしまうのです。

そのほかにも、すべてを自書していない(法改正により財産目録のパソコン作成は認められるが、全葉に氏名の自書と押印が必要)や、押印漏れといったミスは、せっかくの遺言が無効となる典型的なケースです。

また、修正液での書き直しは、原則訂正の効果が生じません(訂正にあたっては民法上修正ルールが定められている)し、「あの土地」など、不動産の表記が曖昧なことで実際の手続き時に支障をきたす場合があります。

ー自筆の遺言書と、公正証書による遺言書の大きな違いは何ですか?

最大の違いは「手続きの簡便さ」と「無効のリスク」です。

自筆証書遺言は、自分でペンと紙があればいつでも書けますし費用もほとんどかかりません。ただし、法律で定められた厳格なルールを一つでも破ると、そもそも無効となってしまいます。また、自宅保管の自筆証書遺言の場合には、亡くなった後に裁判所で検認という証拠確認の手続きを受けなければならず、準備から実際に検認に至るまでに相当の時間を要する場合もあります。

一方、公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。作成の簡便さや費用面では自筆証書遺言に劣るものの、形式不備で無効になるリスクがほぼゼロである上、検認の手続きも不要です。亡くなった後、すぐに銀行や法務局で手続きができるというメリットがあります。

ー公正証書遺言が「最強」と言われる理由を教えてください

まず挙げられるのが、形式不備による無効のリスクが実質的にゼロになる点です。法律の専門家である公証人が作成するため、日付や署名のミスで相続手続きが止まる心配はありません。

これに加えて、作成時には公証人が本人と直接面会し、遺言能力の有無や自由な意思に基づいているかを確認します。また、二人以上の証人が立ち会うことで、文書の証拠能力が高まり、後日親族などにより「認知症だった」「無理やり書かされた」といった遺言の無効が容易に主張されることを防げるのです。

さらに、遺言書の原本は公証役場で電子データにより作成し、厳重に保存されることも強みです。自宅保管の自筆証書遺言のように紛失したり、都合の悪い親族に隠されたり、改ざんされたり、天災により消失するリスクを排除できます。

現在は、「自筆証書遺言保管制度」により法務局で自筆証書遺言を預かるしくみが創設されており、同制度を利用することで隠匿、改ざん、消失などのリスクを避けることは出来ますが、実質面での遺言内容の確認は行われません。

このことからも、いくつかの種類がある遺言のなかでは、公正証書遺言は、将来の紛争を防ぐための「最強の切り札」といえます。

私自身は遺言さえあれば相続が全て円滑にすむ、とは必ずしも考えていません。遺言書が遺されていたばかりに、かえって家族間で紛争が生じるケースがあることも事実です。ただ、不備のある自筆の遺言で残された家族を苦しませるくらいなら、手間と費用をかけてでも公正証書で確実な意思を遺すことをおすすめします。

◆松尾武将(まつお・たけまさ) 行政書士

長崎県諫早市出身。前職の信託銀行時代に担当した1,000件以上の遺言・相続手続き、ならびに3,000件以上の相談の経験を活かし大阪府茨木市にて開業。北摂パートナーズ行政書士事務所を2022年に開所し、遺言・相続手続きのスペシャリストとして活動中。ペットの相続問題や後進の指導にも力を入れている。

(よろず~ニュース特約ライター・夢書房)

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