「イモトのWiFi」西村社長が謝罪 消費者庁からの課徴金納付命令→「関係者の皆さま方ご迷惑・ご心配をおかけして大変申し訳ございません」「イモトアヤコさんは全く今回の件に関与していません」

 「イモトのWiFi」を手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が18日、TikTokを更新し、消費者庁から課徴金納付命令を受けたことについて経緯説明と謝罪の動画を投稿した。消費者庁は不適切な調査を基に「お客様満足度No.1」と宣伝したとして2024年2月、景品表示法違反(優良誤認表示)で再発防止を求める措置命令を出している。

 西村氏は「この度は、イモトのWiFiのNo.1広告表記におきまして、不適切な調査に基づく表記を行ってしまい、イモトのWiFiのお客さま、イモトアヤコさん、そして関係者の皆さま方、ご迷惑・ご心配をおかけして、大変申し訳ございません」と深々と頭を下げた。「改めましてわたくし、エクスコムグローバル株式会社代表の西村誠司からどういう経緯で、こういった広告を行うようになったか、皆さまにご説明させて頂きます」と述べた。

 発端は東京都内にあるリサーチ会社からの営業メールで「各業界の大手企業が自分たちの支援によってNo.1施策なる、マーケティング手法を使って成果を上げている。Wi-Fiレンタル業界のイモトのWiFiさまであれば、必ず調査を行えば、各項目でNo.1を取れる」という内容だったという。

 これを受けて商談が始まり、リサーチ会社は「各アンケートを行って、No.1の結果を得られたときのみ報酬をいただく、成功報酬でやる」と説明した。リサーチ会社が請け負った会社の一覧を見せてもらったそうで、西村氏は「その中には誰もが知る上場企業がありました。実際に私どもで、その会社のホームページを見に行ったら、その会社が行ったNo.1表記の広告が出されておりましたので、上場企業が行っている施策であれば、『安心して行えるものじゃないか』」と判断したという。

 西村氏は「一番最初にNo.1表記の広告を行ったのが、海外に行かれる方が購入される『地球の歩き方』という海外ガイドブックでした。そちらが最初に発売されたのが2020年の2月でした。そういうガイドブックの広告は、ずいぶん前から出すという契約になっておりますので、その出稿を決めたときには、まさかコロナが来るとは思ってなかったんですが、2020年1月からコロナが世の中に蔓延して、広告の掲載がスタートしてから、およそ3年間ほどは、イモトのWiFiのご利用者は、ほぼ0になり、その広告を見て利用されたっていう、お客様は、ほぼおりません」と振り返った。

 コロナ禍は2023年5月にWHOが終息宣言をし、日本においてもコロナの分類が5類に引き下げられたことから西村氏は「私どももイモトのWiFiの営業を再開すると。イモトのWiFiをさらに力入れてやっていこう、というふうになりました」と述べた。西村氏は「そのあと8月に韓国タレントのKARAさんを使った広告キャンペーンをスタートして恐らくですが、消費者庁はその広告キャンペーンを見て私どもの広告に注意を払うようになったんじゃないかなというふうに推測しております」との考えを示した。

 同年8月29日に初めて消費者庁から連絡があったそうで、「イモトのWiFiのNo.1表記が、景品表示法に違反してるんじゃないかというご指摘を受けました」と振り返った。その段階でリサーチ会社から「法律的に何ら問題ない」「他社でもやってる」という説明を受け、西村氏は「正直その時点では我々としては、問題があるって認識はございませんでした」と述べた。

 消費者庁から連絡がある以前にも同業他社からNo.1表記に関して問い合わせがあったそうで、その時もリサーチ会社に確認し、「法的な問題はない」という回答を得ていたという。

 西村氏は「今思えば、そういった大企業が行っている施策、その業者が『問題ない』と言っても我々の顧問弁護士なりに確認する。消費者庁に事前に確認するなどの手を打っておれば、こういったことは、問題にならなかったのかとすごく深く反省しております」と対応が万全ではなかったと自己批判。その後、消費者庁の指摘を受けて、「Webの表記を2023年10月4日に取り下げました」と述べた。「地球の歩き方」に関しては差し替えに数か月を要し、2024年5月7日にすべての張替えが完了したとしている。

 西村氏は「どんな理由があれ、全ての責任はこの会社の代表の私にございます。イモトアヤコさんは、全く今回の件に関しては、関与はしておりません。全てはわたくしどもの会社の責任で、彼女には何の落ち度もなく、私が今まで会ってみてきたタレントさんの中でも、すごく人間性が良くて、人柄が良くて、素晴らしい人物です」とイモトには一切の責任がないと強調。「これからは、皆さまに損なった信頼を取り戻せるよう、しっかりと広告のチェック体制、専門家である弁護士の意見を聞く。関係省庁の確認を取る、二重・三重にしっかりと広告の確認を行い、広告のみならず細かなところまで、お客さまに信頼していただけるような、そのような企業になるよう誠心誠意、努力を続けてまいります」「今回ご迷惑・ご心配を、おかけしました皆さま方、本当に本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

 消費者庁の新井ゆたか長官は24年3月、商品やサービスを合理的な根拠のないままに「満足度No.1」などと宣伝し、景品表示法違反となる事例が相次いでいるとして、不適切な「No.1表示」に関する実態調査を始めると発表した。同年同月にはメルセデス・ベンツ日本(千葉市美浜区)に対し、スポーツタイプ多目的車の「GLA」と「GLB」に安全運転支援機能を標準装備しているなどと誤認を与える宣伝をしたのは、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、多額の課徴金の納付を命じている。昨年にはマスク販売を巡り、夢グループに課徴金命令が出された。

 社会的影響力が大きい企業への措置が優先される傾向があるとの見方もあり、大手企業への高額課徴金が業界全体への警鐘として機能している点が指摘されている。

関連ニュース

編集者のオススメ記事

芸能最新ニュース

もっとみる

    主要ニュース

    ランキング(芸能)

    話題の写真ランキング

    写真

    リアルタイムランキング

    注目トピックス