市川猿之助容疑者 母親への自殺ほう助の疑い 父親については罪名変わる可能性も【弁護士の見解】

 移送のため目黒署内に設置されたテントから出る市川猿之助容疑者を乗せた車(撮影・三好信也)
  市川猿之助容疑者
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 東京・目黒の自宅で母親の自殺を手助けしたとして、警視庁捜査1課は27日、自殺ほう助容疑で歌舞伎俳優市川猿之助(本名喜熨斗=きのし=孝彦)容疑者(47)を逮捕した。

  ◇  ◇

 猿之助容疑者の逮捕について、「弁護士法人ユア・エース」の正木絢生代表弁護士がデイリースポーツの取材に応じ、解説した。

 「自殺ほう助」とは「死にたいと思っている人が自分で死ぬのを助ける犯罪」と説明。今回は「自殺ほう助の成立までしか証拠が集まらず、この罪名での逮捕になったと思われます」との見解を示した。また、母の自殺を手助けした疑いでの逮捕となったが、父については「現在集まっている証拠や今後の猿之助さんの取調べでの供述内容によって変わってくる可能性もあります」と指摘した。

 今後のスケジュールについては「1日ずつ遅れる可能性はあります」とした上で「明日検察庁に送られて勾留請求され、明後日裁判所で勾留決定されるという可能性が高い」と説明。「警察・検察はもっと時間をかけて取調べなどしたい」と考えるとして、勾留期限切れに合わせた再逮捕の可能性も挙げた。

 有罪となった場合の量刑については「最終的に何罪で何件起訴されるのかなど分からないため、確定的なことはまだお話しできません」という前提のもと、「今の罪名のまま起訴され同情の余地があると見られれば、懲役3年執行猶予5年(保護観察付)程度でおさまる可能性があると思いますが、ご両親共に亡くなっていますし実刑の可能性も高いでしょう」と分析した。

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