小嶺被告側は告発状を提出 家宅捜索の映像マスコミに提供“問題なし”

 大麻取締法違反(所持)の罪に問われたKAT-TUNの元メンバーで歌手の田口淳之介被告(33)と、元女優の小嶺麗奈被告(39)に対し、東京地裁は21日、それぞれ懲役6月、執行猶予2年(求刑はいずれも懲役6月)の判決を言い渡した。当初の判決は7月30日の予定だったが、検察側の請求でこの日に延期。関東信越厚生局麻薬取締部が捜索差し押さえをした際に撮影した映像をマスコミに提供していたことが発覚し、押収物の証拠能力に問題がないか調べていたという。

 小嶺被告の弁護人は同日、関東信越厚生局麻薬取締部が捜索差し押さえをした際の撮影映像をマスコミに提供したのは国家公務員法の守秘義務に違反するとして、同部の担当課長ら2人に対する告発状を東京地検特捜部に提出した。

 弁護人の望月宣武弁護士は記者会見し「捜索差し押さえ手続きの一連の過程や家の中の様子などあらゆることが収録された様子を第三者に提供するのは、プライバシー権の侵害に当たる」と話した。映像は実際には放送されていないという。

 取材に対して、同部は「コメントを控える」と回答。厚生労働省は問題がなかったか調査中だとしている。

関連ニュース

編集者のオススメ記事

芸能最新ニュース

もっとみる

    主要ニュース

    ランキング(芸能)

    話題の写真ランキング

    デイリーおすすめアイテム

    写真

    リアルタイムランキング

    注目トピックス