瀬戸への処分理由は「スポーツマンシップに違反」と水泳連盟などの名誉を傷つけたこと

 日本水連は13日、オンラインで臨時の常務理事会を開き、競泳の東京五輪日本代表で、女性問題に揺れる瀬戸大也(26)に年内の活動停止などの処分を下した。処分の理由として「スポーツマンシップに違反した」ことと、「その他本連盟及び本連盟の加盟団体の名誉を著しく傷つけたとき」(注・本連盟とは日本水連のこと)が適用された。

 日本水連による競技者資格規定によると、第2条に「スポーツマンシップ」について定められた項目がある。その第2項には、「善良な市民、健全な社会人としての品性を保ち、市民社会における水泳スポーツの地位の向上に寄与すること」と定められている。

 処分理由としては、同規定の第8条第1項と第6項が挙げられた。第1項にあるのは「第2条のスポーツマンシップに違反したとき」。第6項には、「その他本連盟及び本連盟の加盟団体の名誉を著しく傷つけたとき」とある。

 また、処分の重さについては、前述の競技者資格規定第9条に(1)登録の永久停止、(2)5年以下の期間を定めた登録停止、(3)文書による戒告、(4)口頭による注意の4段階が定められている。今回は(2)のうち、およそ2カ月半の登録停止の処分が下ったと考えられる。

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