「風立ちぬ」の喫煙場面への要望に異論

 喫煙文化研究会(すぎやまこういち代表)は15日、前日に日本禁煙学会が現在公開中の映画「風立ちぬ」の中で、喫煙場面が「たばこ規制枠組み条約で禁止された、たばこの宣伝・広告に当たる」と指摘、「法令を順守した映画制作をお願いする」との要望書を公表した件に関し、同研究会の見解を発表。

 同研究会は(1)舞台になっている昭和10年代の喫煙率については公式のデータはないが、1950年代のデータ(JT調べ)を引用すると、男性の84・5%が喫煙しており、当時の状況を再現するに当たっては極めて一般的な描写である(2)日本国憲法では、第21条に1「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」2「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない」とあり、明確に表現の自由が認められている。国際条約との優位性においては、現在「憲法優位説」が通説となっているとの見解を示した。

 以上の見解から(1)表現の自由に対する「要望」は意味をなさない(2)自国の国民同士がいがみ合うことなく、喫煙者と非喫煙者が共生できる「分煙社会」を実現すべきと主張した。

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