JRA、求刑の段階ではコメントせず
競馬で得た所得を確定申告しなかった大阪市の元会社員の男(39)が所得税法違反罪に問われ、外れ馬券の購入費を経費に認めて税額を計算できるかどうかが争われている脱税事件の論告求刑公判が7日、大阪地裁(西田真基裁判長)であり、検察側は懲役1年を求刑した。弁護側は無罪を主張し、結審した。判決は5月23日。
日本中央競馬会(JRA)の電話、インターネットによる馬券投票(通称A‐PAT)の購入データは、60日間で消去されるシステム。犯罪などにかかわる警察の要請以外は、購入データを含む顧客情報を開示しないスタンスを取っている。もちろん、競馬場やウインズの窓口で買った場合は、購入者を特定することはできない。
今回の求刑に対して、JRA広報部は「求刑の段階ではコメントを差し控えたい」としている。なお、JRAのホームページには「払戻金は一時所得として課税対象となります」との一文が掲載されている。
