スト権、ILO条約で保護 国際司法裁判所が勧告的意見示す

 【ブリュッセル共同】国際司法裁判所(ICJ、岩沢雄司所長)は21日、労働者のストライキ権が国際労働機関(ILO)条約で保護されているとの見解を、勧告的意見で示した。条約の解釈を巡り労使間の対立が続いてきたことを受け、ILOが2023年11月に、見解を示すようICJに求めていた。

 ILO第87号条約は、労働者の結社の自由や団結する権利を保障している。だが条文では「ストライキ」という文言は使われていないため、各国が国内法で制限することが可能と使用者側は主張。一方、条約の履行を監視するILOの監督機関や労働者側は、ストライキ権も当然含まれるとしており、長年対立が続いていた。

 ICJの勧告的意見は判決とは異なり、法的拘束力はない。だが国連の主要司法機関であるICJが示す見解の意義は大きく、結論は各国での労働者のストライキを巡る議論にも大きな影響を与えることになる。

 労働条件の改善や社会福祉の向上を目的とするILOは、スイス西部ジュネーブに本部を置く。

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