伊方原発、差し止め認めず 山口地裁岩国支部判決
四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)で、東京電力福島第1原発のような過酷事故が起これば対岸の山口県でも被害を受け、人格権が侵害されるとして、同県民ら約160人が運転差し止めを求めた訴訟の判決で山口地裁岩国支部は26日、請求を棄却した。
原発付近を走る断層が活断層かどうかなど地震や火山に対する安全性のリスクが主な争点。
判決理由で小川暁裁判長は、四国電が実施した海上音波探査などの調査は詳細で、伊方原発周辺の断層が活動したことをうかがわせる変位は見当たらず、原子炉設置変更などを許可した原子力規制委員会の判断は不合理ではないと指摘。火山に関しても、阿蘇山(熊本県)が巨大噴火の差し迫った状態ではないとした評価は不合理ではないとした。
原告側は2017年に提訴。伊方原発前を走る中央構造線は活断層であるとし、四国電が実施した探査は精度が低く、活断層の有無を調査するには信頼性が低いとした。また阿蘇山が噴火した際に火砕流が到達する可能性があり、噴火の影響評価は不適合だと訴えた。
