新章「養子皇族男子」を創設 皇室典範の改正案、全容判明
皇族数確保に関する皇室典範改正案の全容が26日判明した。「旧11宮家の男系男子を養子として皇族に迎える案」は、新たに第6章「養子皇族男子」を創設して対応する。皇族の養子を禁ずる9条の原則を維持し、旧11宮家からの養子は「例外措置」との位置付けを明確化する。関係者が明らかにした。自民党は合同部会で改正案を了承。29日に臨時総務会を開き、党内手続きを終える。政府は30日にも閣議決定する方向で調整している。
改正案は、新設する第6章の38条で、養子の対象を1947年に皇籍離脱した旧11宮家のうち、配偶者と子がいない15歳以上の男子とした。養子を禁止する現行典範9条に「38条の規定による場合を除き」と追記する。
養子皇族男子は「意思に基づき皇室会議の議により皇族の身分を離れる」との現行典範11条の適用外とする。養子縁組の時から皇族となるが、皇位継承資格は持たない。
「女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案」を実現するため、天皇や皇族以外と婚姻した場合に皇族の身分を離れるとの現行典範12条を削除する。
