92歳男、放火殺人で懲役17年 同居男性ら2人死傷、宇都宮地裁

 栃木県真岡市の自宅で2023年、自宅に火を付けて同居する男性=当時(67)=ら2人を死傷させたとして殺人と殺人未遂、現住建造物等放火の罪に問われた無職金子誠被告(92)の裁判員裁判で、宇都宮地裁は10日、懲役17年(求刑懲役18年)の判決を言い渡した。

 弁護側は殺意を否認し殺人と殺人未遂の罪について無罪を主張したが、古玉正紀裁判長は判決理由で、2人が自宅2階にいる可能性が高いことを認識していたとし「死亡させる危険性が高い行為に及んだ」と指摘した。男性の態度に不満を募らせ、被告の長女と口論となったため2人が死んでも構わないと考えたとして「非常に短絡的で身勝手であり、厳しい非難を免れない」と述べた。

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