元時津風親方に有罪判決 偽の駐禁除外標章使用

 偽の駐車禁止除外指定車標章を作成して使ったとして、偽造有印公文書行使などの罪に問われた大相撲の元時津風親方坂本正博被告(52)に、東京地裁(石川貴司裁判長)は14日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。弁護側は寛大な判決を求めていた。

 起訴状によると、2025年2月、東京都墨田区で路上に駐車する際に、偽の標章を車のダッシュボードに掲示したなどとしている。

 被告は21年、新型コロナウイルス対策のガイドラインに違反したとして日本相撲協会から処分を受け、退職した。

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