【独自】武器輸出、国会通知のみ 原則容認、紛争国向け余地
政府が検討する防衛装備品の輸出ルール緩和案の概要が判明した。輸出を非戦闘目的に限定する「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器を含む完成品の輸出を原則容認する。紛争中の国への輸出にも例外規定を設け、余地を残す。歯止め策として焦点となっていた国会の関与は、事後的な「通知」にとどめる。来週、自民党安全保障調査会の幹部会合で提示し、4月中に防衛装備移転三原則の運用指針を改定する方針。複数の関係者が3日、明らかにした。
武器輸出は、紛争を助長したり、軍拡競争をあおったりする懸念が指摘される。野党には個別の輸出に際して国会の事前承認を求める意見があり、事後報告のみとする運用には批判が出そうだ。
現行の運用指針は、装備輸出を「救難、輸送、警戒、監視、掃海」の非戦闘目的に限定。自民と日本維新の会は昨年10月の連立政権合意書で5類型撤廃を明記しており今年3月、高市早苗首相にルール緩和を提言していた。
政府案は、防衛装備品を殺傷・破壊能力の有無に応じて「武器」と「非武器」に分類する。
