「4~6月は残業しないほうがいいよ」 先輩の忠告の意味が分かりません 社会保険料の算出に抜け穴?【ファイナンシャルプランナーが解説】

4月に異動があり、新しい部署に配属されたばかりの会社員Aさん。引き継ぎや慣れない業務が重なり、通常よりも残業が増えました。4月の残業代は3万円ほどになり、頑張った分が給与に反映されているのは素直に嬉しいと感じます。

ところがある日、同じ部署の先輩から「4~6月は残業しないほうがいいよ」と声をかけられたのです。理由を聞いても「社会保険料が上がるから」とだけ言われ、Aさんは意味がよくわかりません。

残業を抑えればその分だけ収入が減るのに、なぜそれが得になるのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの橋本ひとみさんに社会保険料決定についての話を聞きました。

■「残業するな」は正しいが、状況によってはデメリットも

ー4~6月に残業をすると、社会保険料が高くなるのですか?

高くなる可能性はあります。健康保険や厚生年金などの社会保険料は等級によって決定され、そのもととなるのが「標準報酬月額」です。この標準報酬月額は、原則として毎年4月・5月・6月の3カ月間に実際に支払われた給与の平均をもとに決定されます。

これを「定時決定」といい、9月から翌年8月までの1年間の保険料に反映される仕組みとなっているのです。

つまり、4~6月の給与が他の月より高くなれば標準報酬月額が上がり、その後の1年間、毎月の手取りから引かれる社会保険料も増えることになります。先輩はこの制度のことをよく知っていたため、忠告してくれたのでしょう。なお、定時決定以外にも年度の途中で給与に一定以上の変動があった場合には、社会保険料を見直す仕組みが設けられています。 

ー例えば手取り月収30万円の人が残業代3万円をもらうと、社会保険料はどう変わりますか?

社会保険料が決定される標準報酬月額の等級は細かく分かれており、月収30万円と33万円では等級が変わる可能性があります。仮に等級が1つ上がると、健康保険と厚生年金を合わせた社会保険料は月に3000円程度増えるケースがあるのです。

4~6月の3カ月だけ残業代3万円が上乗せされた影響で等級が上がった場合、その後残業が落ち着いて給与が元に戻ったとしても、9月以降の保険料は1年間増えた金額で徴収されます。年間に直すと3万6000円ほど手取りが減ることになります。 

ーでは、4~6月は残業しない方がいいということでしょうか?

そうとも言い切れません。標準報酬月額が上がることで、将来受け取る厚生年金の額も増えます。老後まで見据えるなら、保険料が上がることを一概にデメリットとはいえないからです。

また、育児休業中に支給される育児休業給付金は、標準報酬月額をもとに計算されます。近い将来に産休・育休の取得を考えているのであれば、標準報酬月額が高いほど給付額が増えるため、4~6月に残業を抑えることが必ずしも有利とはいえません。

先輩の言葉にはちゃんと根拠がありますが、将来の年金額や育休給付まで含めて考えると、状況によって判断は変わります。残業するなという助言をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分のライフプランに照らして確認してみることをおすすめします。

◆橋本ひとみ(はしもと・ひとみ)

銀行勤務12年を経て、現在は複数企業の経理代行をおこなう。法人営業や富裕層向け資産運用コンサルティングの経験に加え、ファイナンシャル・プランナー、宅地建物取引士の資格を持つ。

(まいどなニュース特約・八幡 康二)

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