「老後に備えながら、節税を狙ったはずが…」個人年金保険で控除が受けられない!? 40代男性が見落とした“条件”とは【FPが解説】

みなさんは個人年金をご存知でしょうか。個人年金保険とは、60歳や65歳といった一定の年齢まで保険料を積み立て、その後は積立金をもとに年金を受け取るといった仕組みの保険です。

個人年金保険に加入していると、生命保険料控除の1つである個人年金保険料控除が受けられます。生命保険料控除とは、払い込んだ生命保険料に応じて、一定の金額が保険料負担者のその年の所得から差し引かれる制度で、所得税、住民税の負担が軽減される制度です。

老後資金の準備を考えていたAさんも個人年金保険料控除を知り、保険契約しました。

ところがAさんは個人年金保険料控除が受けられませんでした。Aさんは「個人年金保険に加入しているのになぜ控除が受けられないの?」と納得がいきません。

個人年金保険に加入していたのに個人年金保険料控除が受けられないこともあるのか、保険に詳しいFPの鳥居佳織さんに聞きました。

   ◇   ◇

【Aさんの状況】

・居住地:東京都在住

・年齢:40歳男性

・職業:会社員

・個人年金保険の契約内容:200万円の一時払いで契約

■個人年金保険料控除が受けられない場合もある

--老後資金を準備したいと考え、個人年金保険に加入すると節税できると聞き、検討しています。しかしAさんのように、個人年金保険に加入していても個人年金保険料控除が受けられない場合があるようです。本当なのでしょうか?

はい、その通りです。個人年金保険に加入したからといって、必ず個人年金保険料控除が受けられるわけではありません。

--では、どうすれば個人年金保険料控除が受けられるのでしょうか?

個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険料税制適格特約を付加する必要があり、付加するためには以下の4つの条件を満たす必要があります。

1.年金受取人は、保険の対象者(被保険者)と同一であること

2.年金受取人は、保険料の払い込みをする本人またはその配偶者であること

3.保険料払込期間が10年以上あること(一時払いは対象外)

4.年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること

個人年金保険料控除を受けたいと思って個人年金保険に加入する場合、上記の条件を満たしているか確認することが大切です。

また個人年金保険料税制適格特約が付加されていない場合や変額個人年金保険を契約している場合は「一般生命保険料控除」の対象となります。

--なるほど。Aさんは「一時払い」の契約だったので個人年金保険料控除の対象外だったのですね!

そうです。Aさんの場合は一時払い契約のため、個人年金保険料控除ではなく一般生命保険料控除となってしまったわけです。一般生命保険料控除の場合、ほかにも生命保険に入っている人であれば、すでに上限額に達している場合もあるでしょう。そのためAさんは個人年金保険料控除を狙ったのだと思いますが、狙いが外れたかたちになります。

■個人年金保険料控除の注意点

--上記のような条件を理解しておけば、これから契約する人は安心ですね。

ただし注意点もあります。例えば専業主婦(主夫)が契約者の場合、被保険者と年金受取人は契約者自身ですが、保険料は配偶者が支払うことになります。このように設定すると、保険料は配偶者の税控除の対象となります。また保険料を支払う人と年金を受け取る人が異なるため、年金が支払われ始めると贈与税がかかる点に注意が必要です。

--誰が保険料を支払うのかも考えておかないといけないんですね。

ほかにも個人年金保険料税制適格特約は、無料の特約ですが、制限があります。

個人年金保険料控除を受けるためには10年間の保険料払込みが必要で、その期間内に払済保険に変更することはできません。払済保険とは保険料の払込みを中止し、変更したときの解約払戻金を一時払の保険料に充当して今までの契約の保険期間を変えずに保障額の少ない保険に変更できる制度です。

--途中で保険料の支払いが厳しくなっても払済保険に変更できないと、解約することになってしまうかもしれないですよね。

また通常、積立配当金はいつでも引き出すことが可能です。しかし、個人年金保険料税制適格特約が付いている場合、保険料の支払期間中には配当金や返戻金が支払われることはありません。この場合、配当金や返戻金は基本年金額に加算され、将来年金として受け取る形になります。

個人年金保険料税制適格特約のみを途中で解約することはできないため、特約を付加する際には理解しておきましょう。

--では、無理をして高い保険料で個人年金保険に加入すると、リスクがあるのでしょうか?

はい、その通りです。個人年金保険料控除の有無にかかわらず、無理な保険料は早期解約のリスクもあります。多くの個人年金保険は早期解約してしまうと元本割れにつながります。

また個人年金保険料税制適格特約は一度加入すると途中で解約できませんが、条件を満たせば途中で付加することが可能です。そのためご自身の経済状況を考慮して無理のない保険料で加入を検討することが大切です。

   ◇   ◇

◆鳥居佳織(とりい・かおり)/2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大手生命保険会社にて8年間勤務。保険コンサルティングでは個人、法人、問わず生命保険や損害保険を幅広く販売。金融ジャンルの専業ライターとして活動中。金融全般に関するさまざまな相談に応じてきた経験があり、実体験ベースでの執筆が得意。主に保険、年金、資産運用など幅広く執筆している。

(まいどなニュース特約・八幡 康二)

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