岩埼被告への判決軽すぎる 弁護士が見解

 東京都小金井市で、音楽活動をしていた大学生、冨田真由さん(21)を刺したとして殺人未遂罪などに問われた無職岩埼友宏被告(28)に、東京地裁立川支部の裁判員裁判は28日、懲役14年6月(求刑は懲役17年)の判決を言い渡した。

 岩埼友宏被告に対する判決について、「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士はデイリースポーツの取材に対し、「あくまで個人的な感想ですが、今回の判決はちょっと軽すぎる気がします」と回答した。

 徳原弁護士は、今回の事件について「被告は複数回刺しており、被害者にマヒなども残っているということも考えれば、実質的には殺人罪とほぼ同じと考えられる」と分析。その上で「求刑(懲役17年)に近い判決が下されると予想していました」とした。

 14年6月という判決については「殺人未遂罪の求刑は通常、懲役5~9年であることが多く、求刑の段階ですでに通常の殺人未遂よりは重いと判断されている」と解説。裁判の“通例”として「あまりはっきり言うことはできませんが、『判決は求刑の8掛け』という言い方をされることが多い。その意味では、17年の8掛けは13年6月になりますので、若干重めにとらえられたと言えるかもしれません」と語った。

 また、出廷して厳罰を求めた冨田さんに対して暴言を吐き、退廷を求められたことも、量刑に影響していると判断。「判決要旨には『内省が深まっているとは思えない』という文言が含まれていることから、やはり反省の度合いは低いと判断されていると思われます」と断じ、「双方とも、控訴する可能性は高いのでは」と推測した。

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