冨田の“窃盗行為”経緯

 起訴状などによれば、冨田は9月25日にチームの応援で訪れた競技会場のプールサイドの報道陣エリアにあったカメラの本体(800万ウォン=日本円83万円相当)を盗んだとされている。水泳場の監視カメラの映像などを分析した結果、競泳チームの「JAPAN」のロゴが入ったTシャツを着た冨田が映っており、26日に任意同行。事情聴取を受けた結果、本人が事実を認めたという。盗まれたカメラは選手村で見つかった。冨田は「カメラを見た瞬間、欲しくなった。魔が差した」と供述したとされる。 これを受けて、同27日に日本オリンピック委員会(JOC)は、アジア大会の選手団から冨田を追放。被害者とは示談が成立し、冨田は約10万円の罰金を支払い、略式起訴された。帰国後、所属していたデサントは解雇を発表。日本水泳連盟は10月30日に、冨田を2016年3月31日までの選手登録停止処分を決定。冨田には同処分案が通知されてから2週間の間に不服申し立てができる権利があったが、申し立てはしなかった。

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