清原被告 執行猶予か、注目の判決

 覚せい剤取締法違反で起訴された元プロ野球選手、清原和博被告(48)の判決公判が31日、東京地裁で行われる。弁護側は17日の初公判で、起訴事実を認めた上で保護観察付き執行猶予の判決を求めた。「弁護士法人・響」の代表を務める西川研一弁護士は30日、本紙の取材に対し、弁護側から保護観察を求めることは異例とした上で、執行猶予判決が下される可能性が高いとした。

 清原被告は初公判で涙ながらに「引退後は(ストレスや不安の)解決方法がなくなり、薬物に負けた」と語り、「薬物を断つためには何でもやりたい」と決意を示した。西川弁護士は「反省の意思は十分に伝わる」とし、「懲役2年から2年6月、執行猶予3年から4年の判決になるのでは」と話した。

 実刑の可能性は「ほとんどないでしょう。よほどの常習性、長期間使用していることを重視された場合でなければ…」と解説。初公判で「遅くとも2008年から使用していた」と使用開始時期があいまいにされた点を指摘し「そこが影響する可能性がないわけではない」と説明した。

 清原被告側が通常の執行猶予に比べて厳しい保護観察付きを求めたことは「異例」だという。保護観察が付いた場合、定期的に保護司および保護観察官と面談を行う他、国による更生プログラムを受けることもあり、長期の旅行や転居を行う際は、保護観察責任者に申し出て許可を得る必要があるという。

 西川弁護士は、保護観察を求めた理由を「本当に更生したいというご本人の意向かもしれないし、裁判の戦略上、改悛(かいしゅん)の情をより強く示すためのものかもしれない」と推察。付く可能性は「十分にあると思います」とした。

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