小学生兄弟の殺人、懲役30年 二審も伯父の死刑回避、兵庫

 兵庫県稲美町で2021年、自宅に火を付け小学生の兄弟を殺害したとして殺人と現住建造物等放火の罪に問われた伯父の無職松尾留与被告(54)の控訴審判決で、大阪高裁(伊藤寿裁判長)は14日、懲役30年とした一審神戸地裁姫路支部判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。一審に続き、死刑を回避した。

 伊藤裁判長は判決理由で、被告が兄弟の両親から嫌がらせをされ、恨みを晴らすため子ども2人を殺害したとする地裁支部判決を追認。親族間のトラブルに起因し、軽度の知的障害も影響したとして、最も長期の有期刑が相当とした一審の判断を「軽すぎて不当とはいえない」と結論付けた。検察側は一審で死刑を求刑。二審で量刑不当を主張していた。

 判決によると21年11月19日夜、木造2階建ての自宅にガソリンをまいて火を放ち、就寝中の小6松尾侑城さん=当時(12)=と小1真輝さん=同(7)=を殺害した。

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