生活保護費引き下げ、二審も容認 受給者側が敗訴、大阪高裁

 生活保護費の基準額引き下げは生存権を保障する憲法などに違反するとして、兵庫県の受給者9人が居住地の神戸市と尼崎市に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(森崎英二裁判長)は26日、「引き下げに国の裁量権の逸脱や乱用があったとは認められない」として、請求を棄却した一審神戸地裁判決を支持し、受給者側の控訴を棄却した。

 29都道府県で起こされている同種訴訟で高裁判決は4件目。国に初の賠償を命じた昨年11月の名古屋高裁判決を除き、受給者側の敗訴が続いている。

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