PCでデジタル遺言作成可能に スマホも、法制審部会が要綱案

 法務省で開かれた遺言制度の見直しを議論する法制審議会=20日午後
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 遺言制度の見直しを議論する法制審議会(法相の諮問機関)部会は20日、パソコンやスマートフォンで作る「デジタル遺言」を導入する要綱案を取りまとめた。法務局へのデータ送信や本人確認の手続きもオンラインで完結可能とした。こうした新方式の「保管証書遺言」を導入し、利便性向上や負担軽減を図り利用を促進するのが狙い。手書きを原則とする現行の自筆証書遺言なども含め押印は一律不要とする。

 法務省は2月にも法制審から答申を受け、衆院選後の国会に民法改正案を提出する方針。高齢化が進展する中、制度の多様化で終活ニーズの高まりに備える。

 要綱案によると保管証書遺言は、生前に作成したデータかプリントアウトしたものを法務局に提出する。法務局職員による本人確認や、職員に対する全文の読み上げを経た上で保管。本人の死後、事前に指定した対象者に通知があり、相続手続きが始まる。

 職員と本人とのやりとりは対面だけでなく、必要と認められればウェブ会議を利用できるため、自宅にいながら全ての手続きを済ませられる。

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