再審、証拠開示規定新設へ 法制審部会で論点提示
法務省は16日、再審制度の見直しを協議する法制審議会(法相の諮問機関)部会の第13回会合で、主な論点をまとめた「検討資料」を示した。請求審での証拠開示規定を新たに設けるとし、対象範囲の異なる2案を記載。開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止は、賛否があるため両論併記とした。開示証拠の目的外使用を禁じる規定も盛り込まれた。
制度を巡り、静岡県一家4人殺害事件で再審無罪となった袴田巌さん(89)のケースなどで、審理の長期化や証拠開示規定の不備が問題視された。法務省は来年通常国会での刑事訴訟法改正案の提出を目指しており、部会は取りまとめを急ぐ。ただ主要な論点で委員間に意見の対立があり、集約は容易ではない。
検討資料では、証拠開示規定に関し、裁判所が検察官に提出を命じる対象を「請求理由に関連する証拠」としたA案と、「A案に加えて一定の類型の証拠」とするB案を提示。裁判所が一律に命令を「しなければならない」とするか、「できる」にとどめるのかは検討課題とした。
