「折り曲げ厳禁」と書かれているのにバキバキに…届いた郵便物に怒り爆発「法的責任は問える?」【弁護士が解説】
30代の男性Aさんはアパートで一人暮らしをしています。日中は仕事で家にいないため、帰宅した際に郵便物を確認します。ある日帰宅すると、ポストから郵便物がはみ出ており、端が少し折れ曲がっていました。端が少し折れた郵便物を見て、Aさんは若干不快に感じるものの、「この程度ならいいか」と思い直します。
しかしある時、「折り曲げ厳禁」と書かれているにも関わらず、しっかりと折り曲げた状態で入れられた郵便物を発見し、遂にAさんは我慢の限界を迎えました。翌日、担当の配達局に抗議の連絡したところ「今後から気を付けるよう指導します」と謝罪をしてもらいました。
Aさんの怒りはある程度収まりましたが、「今後も同じようなことが起きるかもしれない」と考えてしまいます。このような場合、法的責任を問うことはできるのでしょうか。弁護士の正木絢生さんに聞きました。
■「折り曲げ厳禁」の責任はどこまで有効か
ー「折り曲げ厳禁」の文言があったにも関わらず折り曲げられた場合、配達した人や配達会社に対して法的責任を問えるのでしょうか
場合によっては損害賠償をしてもらうことが可能です。例えば一般郵便物(手紙)ではなく一般書留やセキュリティサービスのついている配送サービスを使用する場合は、損害賠償制度が付属しております。また配送会社に発送依頼をした場合も、損害賠償の制度があります。
逆にいうと、ポストに投函するような一般郵便物は損害賠償制度の対象外です。そのため、大切な書類などを送る際はポストに投函するのではなく、書留や配送会社の配送サービスを利用することをおすすめします。
ーそれでは「折り曲げ厳禁」と書いても意味がないのでしょうか
書留等のサービスを利用することなく「折り曲げ厳禁」と書いても、配達する人や配達会社に対して注意喚起する意味はありますが、法的意味はないということになります。
ーもし書留等のサービスを利用して、折り曲げによる損傷があった場合、どのような補償を受けられるのでしょうか
一般書留の場合、差し出しの際に損害要償額の申し出がない場合は、10万円を限度とする実損額が補償されます。損害要償額の申し出があり、5万円ごとに23円を支払うと、上限500万円を限度とする実損額が補償されます。簡易書留の場合、5万円を限度とする実損額が補償されます。
◆正木絢生(まさき・けんしょう)弁護士法人ユア・エース代表。 第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや交通事故・相続・労働問題・離婚・借金など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。
(まいどなニュース特約・長澤 芳子)
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