消費税のルールが変わる、来秋から導入されるインボイス制度ってなに? 個人商店に迫られる選択

令和5年10月より「インボイス制度」がスタートする。消費税に関する制度だが、一般消費者にとって直接的には影響ない。最も大きな影響を受ける者は、個人商店主やフリーランスの方のうち消費税の免税事業者である方々だ。今回はインボイス制度について取り上げるが、この方たちへの影響に絞って、できるだけわかり易く説明してみたい。

まず、消費税はご案内の通り、事業者が預かった消費税から支払った消費税を控除して差額の消費税を国に納めることになっている。小売業者なら仕入先から商品を仕入れ、得意先に売上げる。例として、本体価格1万円で仕入れ、2万円で売れば1万円の儲けだが、この取引に付随して消費税は10%だから、1000円の消費税を仕入先に払い、取引先からは2000円の消費税を預かることになる。差し引き1000円の消費税を国に納めるのが基本的な消費税のしくみだ。

ところが、免税事業者はこの1000円についても自分の利益となる。免税事業者は消費税1000円の納税を免除されているのだ。では、免税なのだからそもそも消費税を預からない(売上げは本体2万円のみ)とするならどうなるか。売上げは2万円に対し、仕入れは1万1000円なので、利益は9000円のみとなり、本体の利益1万円に消費税の金額分、食い込んでしまうことになる。そこで税込み2万1000円の価格にて販売すれば1万円の利益を確保でき、消費税の納税も必要ないので課税事業者(2万2000円で販売)に対して価格競争のうえで有利になる。これが現行の制度下での実態である。

では、インボイス制度がスタートするとどう変わるか。消費税を預かるためには「適格請求書発行事業者の登録番号」(以下、登録番号)を付与される必要がある。そして、登録番号を受けるということはイコール消費税の納税義務者になるということである。もし、この登録番号がないところから仕入れると取引先は消費税を払ったことを証明できないため、その分、取引先が国に納める消費税が増えてしまうことになる。(仕入先に支払うか、国に納めるかの違いであるが。)さて、ここで取引先の立場に立って考えてみるとどういった行動にでるか。

2万2000円で2000円の消費税を控除できる先から仕入れるか、あるいは消費税の控除はできなくても2万円より安く仕入れることのできる先かのどちらかから仕入れることを選択すると考えられる。ということは、翻って免税事業者は登録番号をとって課税事業者になり、1000円の消費税を国に納めるか、あるいは値引きをして2万円以下で販売し、自分の利益を9000円以下にするかのどちらかを選択することになるだろう。

利益のことだけを考えれば登録番号をとって課税事業者になることを選択しそうだが、そこには事務作業量の増加、あるいはレジなどへの必要な投資、税務署への申告、納税というストレスの増加が加わるので、利益が減っても免税事業者のままでいくとの選択もあり得るし、もしかするとこれを機会に廃業するという個人商店も出てくるかもしれない。

ご案内のとおり、消費税は平成元年4月に導入された。当時は税率3%であったし、免税事業者は売上高3千万円以下だった。また、簡易課税も売上高5億円まで選択できた。(みなし仕入率は90%と80%のみ)時の政府は、当初諸々中小企業を優遇することによって消費税導入を実現したのだった。あれから30年以上が経過し、制度はだんだんと複雑で厳しいものになっていったし、まだこれで完成形とは言い切れない。

◆北御門 孝 税理士。平成7年阪神大震災の年に税理士試験に合格し、平成8年2月税理士登録、平成10年11月独立開業。経営革新等認定支援機関として中小企業の経営支援。遺言・相続・家族信託をテーマにセミナー講師を務める。

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