槇原容疑者、18年にも家宅捜索されていた!…1年10か月後の逮捕に「新事実」も? 小川泰平氏が指摘

シンガー・ソングライターの槙原敬之容疑者(50)が覚せい剤取締法違反(所持)と医薬品医療機器法違反(所持)の疑いで警視庁組織犯罪対策5課に逮捕されたことを受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は14日、当サイトの取材に対し、逮捕容疑が2018年であることに着目し、その当時、逮捕には至らなかったものの、槇原容疑者も家宅捜索されていたことを証言。それから1年10か月後に逮捕された背景にある「新事実」の可能性を示唆した。

 同容疑者の逮捕容疑は18年4月、東京都港区のマンションの一室で覚醒剤およそ0.083グラムを所持し、同年3月には同じ場所で指定薬物の亜硝酸イソブチルの入った液体を所持したというもの。

 槇原容疑者は1999年8月にも覚せい剤取締法違反で逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。

 小川氏は「槇原容疑者の所属事務所代表(当時)が18年3月に覚せい剤取締法違反容疑で逮捕されていますが、実はその流れで槇原容疑者の自宅も4月頃にガサ入れされ、本人が事情聴取されたという情報があるのです。その時、ブツが出てこなかったのか、出てきたとしても本人が否定し、槇原容疑者の物と断定できなかったのか、いずれにしても逮捕はされませんでした。そこが不思議なところです」と明かした。

 さらに、小川氏は「事務所の元代表とは、既に報じられている通り、槇原容疑者が逮捕された99年当時、同居していて一緒に捕まった男性です。その元代表が18年に逮捕された際、槇原容疑者との関与を警察にほのめかしたことで、当時、家宅捜索に及んだと聞いています」と指摘した。

 小川氏は「実は今年1月20日頃にスポーツ夕刊紙に『ミリオン歌手内偵』と今回の逮捕を示唆するような記事が出ていた。こうしたケースの時、組対5課としてはすぐに勝負するか、逆に数か月あけるかだが、逮捕は2月13日になった。本人が所持、使用していたら、すぐ体内から出るはずだが、尿検査をしても出て来なければ起訴も厳しい可能性も否定できない。それで、2年前の同居人の逮捕時に容疑を絞ったのではないか」と推測。また、同氏は「0.083グラムといえば量的に2回から3回分になります」と付け加えた。

 小川氏は「18年当時、逮捕されずにそのままだった槇原容疑者でしたが、1年10か月も経って、今回逮捕されたということは、その後、何らかの新事実が出てきた可能性がある。あるいは、この逮捕事実を突破口として、一歩進んだ捜査ができると踏んだ可能性もある」と分析した。

 つまり、2年前に槇原容疑者が家宅捜索された際に押収された「ブツ」があり、ここにきての逮捕を裏付ける何らかの新事実が出てきたことが考えられる。

 小川氏は「仮に、その新事実がなければ、今後、槇原容疑者への尿検査で本人の体内から陽性反応が出てこなければ『使用』で起訴することはできない。2年前に押収された薬物が本人の物であるという立証が不可欠になる。いずれにしても、これからの捜査で進展があると思います」と解説した。

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